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財産分与で発生する贈与税について(名義変更後の外貨建て保険)

結婚して4年後に相手からの打診で離婚し、財産分与を行いました。
理由は価値観の相違で、財産分与の際は有難いことに様々な配慮で(私が転職直後、離婚後の生活扶養、収入差等を考慮)、私が2分の1を超えてかなり多めに財産をもらい受けることで合意しました。
また相手の同意の元で、相手の結婚前の保有財産の一部も財産分与の計算に含めています。離婚協議書にも上記の旨は記載しております。

分与額について相手とは問題なく合意しており、説明できる事由があれば、財産分与は非課税となる認識でした。
しかしながら勉強不足で、様々な事由を考慮した上でも過大な分は贈与税の対象となる可能性があることを知りました。
合意はしておりますが理由については主観で決めたことであり、税法上過大か認められるのか私の方では判断が難しいです。
過大かどうかは税務署から指摘されて細かく判断しないと分からない状況であると認識しています。

そこで下記についてご教示お願いします。
①相手名義の外貨建保険(一括払済、計約1000万)が3件あり、財産分与の資金移動が私への名義変更のみで容易であったので、全て私に名義変更済です。
名義変更した時点では課税されず、実際に私が解約した時点で、贈与税となるか財産分与で非課税となるかの判断が必要となる認識です。
もし私が解約すると税務署からは名義の違う人間が解約金を受領したようにしか見えず、無申告ですとほぼ必ず税務署からお尋ねが届くと思います。
そのため保険を解約する年は必ず確定申告等で離婚協議書等を提出すると安心ですか。
そもそも離婚協議書等を提出する対応は可能なのか、または他に税務署に無申告ではなく財産分与による非課税であると伝えるのにいい方法はありますか。

②該当の保険は30年契約で、途中解約も可能ですが基本的には30年経過後に解約予定です。
解約時に、税務署から財産分与が過大であるとの指摘がある可能性はどのくらいありますでしょうか。
私も30年後に当時の財産分与が、贈与目的ではない旨を弁明しようにも当時の状況を証拠を提示して証明することも難しいと思います。
ただ金額だけでみると高額(しかも贈与税となると運用益全てに課税)なので、証拠がないという理由で後から贈与税が発生する可能性があれば、その分現金を残しておく必要がありますか。

税理士の皆様のご意見いただけますと幸甚です。

税理士の回答

私も30年後に当時の財産分与が、贈与目的ではない旨を弁明しようにも当時の状況を証拠を提示して証明することも難しいと思います。

30年前のこと、時効です。
税務署にも何も関係はありません。
もう何も心配はしないでよいです。
考えないでください。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
私の記載が分かりにくく大変申し訳ございません。

該当の保険は一昨年頃に購入した外貨建て保険であり、まだ2年弱ほどしか経過していない状況です。
満期が30年間なので、解約するとしたら基本的には30年後(2054年頃?)の予定です。
贈与税扱いであれば、解約した時点から時効がスタートするため、まだ時効が始まってすらいないと思いますが、いかがでしょうか。

30年前のことではないのですね。
財産分与額が多いいかどうかです。
回答はむつかしいです。
近くの税理士会にお問い合わせください。
そのうえで、いくらが分与額なのか計算ください。

本投稿は、2026年09月08日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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