共有建物の取壊しによる譲渡費用について
今年の6月に私の単独名義の土地を売買する契約をし、8月に買主への引き渡し、および、売買金額の決済も完了いたしました。
その土地の上には、私と妻の居住用の家屋(持分 私1/2、妻1/2)が建っておりました。
売買契約には、「売主(私)の責任と負担において建物を撤去し、更地で引き渡す」との条項があり、7月に建物の解体が完了し、上述のとおり8月に土地を買主へ引き渡しました。
解体費用は150万円で、全額、私が支払いました。
請求書、領収書も私宛になっております。
この場合、解体費用の全額を私の譲渡費用として計算してもよいのでしょうか?
それとも、私の持分である1/2が譲渡費用となるのでしょうか?
調べたのですが、判明できず、こちらにてお世話にならさせていただきます。
お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
竹中公剛
この場合、解体費用の全額を私の譲渡費用として計算してもよいのでしょうか?
それとも、私の持分である1/2が譲渡費用となるのでしょうか?
土地を売却するためには、すべてを壊さなければいけないと考えます。
全額で問題はないと考えます。
後で、いやな思いをしないために、税務署にも聞いてください。
よろしくお願いいたします。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
建物解体費用の全額につき、質問者さまの譲渡費用になると考えます。(私見)
なお、ご質問にがございませんが、建物解体費用の1/2につき、質問者さまから奥さまに対する贈与の問題につき検討が必要ですが、150万✕1/2=75万円のため、検討は省略させていただきます。
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補足)
また、以下の裁決事例が気にはなるものの、建物まったく同じケースではないと考えます。
譲渡土地上の使用貸借の建物の所有者は請求人ではないから取壊費用は請求人の土地を譲渡するために直接かつ通常必要とされる費用とは認められないとされた事例
(平16.10.19裁決)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
出澤信男
解体費用150万円の全額を相談者様が支払ったのであれば、その解体費用の全額を相談者様の譲渡費用として計算して問題ないと思います。
本投稿は、2026年09月23日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






