不動産売買に関する取得税 譲渡益税について
不動産の名義変更、売却にともなう売却金額の設定に苦慮しております。
平成2年に両親双方名義にて150坪の土地を700万円にて取得。(父50% 母50%)
平成10年に930万円にて建物建築 父親名義
この度今後ことを考慮し、父親名義より母親名義に変更→第三者へ売却の運びとなりました。
この際父親から母親への売却代金をどの程度に設定すればよいでしょうか。現在当該の物件は値下がりし現在の評価証明額は土地215万、建物105万円程です。
第三者への売却は不動産屋さんの査定は800万で売却できればいい方で、500万円以下の可能性も大とのこと。
売却損をしている物件のため、第三者への売却による譲渡益税の発生がないようにするには、父親から母親への売却代金はどの程度に設定すべきでしょうか。母親の不動産取得税も発生すると思われます。
お忙しいところお手数ですが、ご教授の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答

もう名義変更はされたのですか。
共有名義で譲渡し、申告をされたほうが、手続きは簡便と思います。
お忙しいところ、ご確認いただきましてありがとうございます。
事情がありまして、父親より母親への名義変更の手続き中です。
売買を伴う名義変更となりますので、父親から母親への売却代金の設定に苦慮しております。
引き続きご教授の程宜しくお願いいたします。

お返事ありがとうございます。
売却損を等しく按分して、お父様とお母様の申告をすることで、特に問題はないと思います。
大変お忙しいところ丁寧にご対応いただきましてありがとうございました。
大変助かりました。
富樫先生、
お世話様でございます。
ちなみに、当該物件を生前贈与の形にて名義変更をした場合のどのようになりますでしょうか。
別荘地となりますので、生前贈与の配偶者控除の使用はできますでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

居住用不動産ではないので、配偶者控除は使えません。
生前贈与の場合は、
仮に、土地の時価154万円(固定資産税評価額215÷0.7×1/2)の場合
贈与税額は、約15万円((土地154+建物105-基礎控除110)×10%)となります。
譲渡の場合は、売却額にもよりますが、取得費が多いと、税額は0となるケースがあります。
利益(売却額-取得費-譲渡経費)がある場合は、約20%の所得税、住民税がかかります。

贈与により取得した場合は、贈与した人の購入価額を引き継ぎできます。
売った土地建物の中には相続や贈与により取得したものもあります。この場合の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します。
No.3270 相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
結論は、売買の方が有利と思います。
大変お手数をおかけいたしました。大変参考になり、助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月18日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。