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職場から扶養手当を受け取りたい

職場に扶養手当を出してもらいたいです。

教員です。1月に離婚しました。
元妻は、児童扶養手当と児童手当をひと月換算した16万弱のみの収入で、無職です。
養育費は7万円入れています。
扶養手当に関係あるかはわかりませんが、月に1回~2回旅行に連れて行って宿泊したりイベントに参加したりして養育費プラスで費用を出しています。

元妻と話し合った結果、離婚後に職場から扶養手当をもらい続けてもよい、とのことでした。
離婚に際して一回は外れた扶養手当を、今年2月ごろ教委に申請しました。市の会議を通過し県にあがったのですが、一向に返事がありません。何度も職場の事務員に尋ねたのですが、「もうちょっとやと思う。」という返事で一向に県からの決定連絡はありません。

あまりにも遅いので、先日「直接県の担当と話す。」というと、「実は県の担当が突然辞めて、新しい人になった。どうもあなたの話を会議にかけてなかったみたい。もう一度書類を整えて申請してほしい。」と言われました。

①妻の収入と私の養育費やその他の支出で、金額的に主たる扶養者と認めてもらえるでしょうか?
②県のミスで認定が下りていなかったのに、もう一度書類をそろえる必要があるのでしょうか?
➂2月から申請していたので、もう一度申請したとしても遡って扶養手当を支払ってもらうことは、法的に可能でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

①扶養手当の支給要件はわかりませんが、離婚して、別居であっても、生活費の送金状況などにより、扶養している事実があれば、扶養手当は認められると思います。(所得税の扶養控除の考え方です。)
②再提出の必要はないと思いますが、ご確認ください。
③決定後からの支給と思いますが、ご確認ください。

本投稿は、2018年06月20日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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