産休育休中の保険料について
はじめまして、
正社員として5年目の歯科衛生士です。
この度子供も授かり現在妊婦9ヶ月です!
来月から産休に入るんですが事務の方に産休中は無給で、出産手当金なし、歯科医師国保組合の保険料は今まで通り支払うことを知らされました。
そこで産休育休中の間は、旦那の保険上の扶養に入ろうと思ったのですが、私の会社の事務の方に説明したところ、歯科医師国保組合と厚生年金はセットになっているから扶養に入れないかもしれないと言われました。
それはどうゆうことなのか教えていただけないでしょうか?
税理士の回答

社保は専門外ですが、以下のサイトをご確認ください。
http://www.zensikokuho.or.jp/kyufu/syussan/index.html
育児休業期間中の保険料免除や出産手当金・出産育児一時金ももらえると思うのですが、勤務先に確認してみてください。
回答ありがとうございました。
すみません、情報不足してました。
福島県歯科医師国保組合の保険は出産手当金はでないんです。
出産育児一時金は国保組合でも扶養に入ってもでます。
私が知りたいのは国保組合の保険をやめると厚生年金等も辞めなきゃいけないのかを教えてほしいです。

ご連絡ありがとうございます。
厚生年金等も辞めることとなります。
通常は、職場復帰するのであれば、産休育休期間中に脱退はしないと思います。
お忙しい中回答ありがとうございます。
無給中の保険料免除になるのであれば
歯科医師国保組合は脱退しないのですが
年収130万もいかず、産休育休中の
一年間保険料を払い続けるというのは
なかなか大変なので
産休育休中だけでも
扶養に入れればいいなと
思ったのですがそう上手くはいかないんですね。。
ほんとにがっかりです。。
相談に乗っていただきありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
出産後の育休期間中の保険料免除はないのですか。
本来、社保は、社会保険労務士のテリトリーで、専門外のため、詳しくは専門家にご確認ください。
本投稿は、2018年06月23日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。