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寄付金を繰越すと課税対象となるかについて

任意の研究会が持っている寄付金を来年に繰越し、来年の研究会総会で使用したい場合、その繰越金に対して税金が発生しますでしょうか。

税理士の回答

任意団体が収益事業を行っていなければ、課税対象外です。
今年度に寄付金収入を含め収支計算した結果、次期繰越金があれば、次年度に繰越されます。

早速のご回答ありがとうございます。任意団体は学術の知識向上のための団体ですので、収益事業は行っておりません。研究会を行った際に会運営の為、会費を徴収する場合があるくらいです。法人や営利団体とは違うため、おっしゃるように課税対象外なのでしょうか。寄付金の残金があり、2年越しに繰越した場合においても、繰越した寄付金に対しては税金がかからないという理解で宜しいでしょうか。

収益事業を行っていない任意団体になりますので、課税対象にはなりません。
寄付金を含めた次期繰越も、課税対象になりません。

税理士ドットコム退会済み税理士

任意団体で課税事業の有無については、こちらのサイトではなく、最寄りの税務署に確認された方がよいと思います。
取引内容等を詳細に確認しないと判断できない問題と思います。

本投稿は、2018年07月28日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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