事業所税は市によって非課税対象者がことなりますか?
事業所税について教えてください。
学校法人で同じ県内、別々の市に本校と姉妹校があります。
どちらも事業所税がかかる市で面積も1,000を超えています。
業務内容も同じで、生徒のために行われる事業ではありますが収益事業を行っています。本校では事業所税を払い、姉妹校では事業所税を支払っていません。
各市によって非課税であったり、そうでなかったりするものでしょうか?
税理士の回答

非課税ですが、収益事業分については課税となります。
詳しくは市町村にご確認ください。

岡本好生
学校法人については地方税法により収益事業に係るもの以外は事業所税を課してはならないと決められていますので(地方税法第701条の34第2項)、これに反する条例を定めることは違法です。従いましてこの点に関しては都市によって変わることはありません。
事業所税の申告書を再確認した方が良いかもしれませんね。本校でお支払になっている事業所税が収益事業に係る部分の面積だけになっているか、姉妹校では同様の事業を行っていないのかを。
収益事業分面積が1,000㎡を超えることはあまりないのでないかと思います。
事業所税は内容をよく把握しないまま前年度と同じ内容で申告しつづけている法人が多いので定期的に見直した方が良いですよ。
本投稿は、2018年07月30日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。