住民登録をしたまま主に海外生活をした場合、非居住者の扱いをうけますか?
海外転出届を提出し、海外に2年以上滞在し、日本に帰国することになりました。病院で定期的に診察してもらうために、住民登録をし、国民健康保険に入る予定です。その後は、住民票を日本に置いたまま、住民税や国保料を払い続け、年に2回ほど一時帰国して定期検診を受け、主に海外で生活することになると思います。収入は、日本の年金のみで、海外の滞在国での収入はありません。
このような場合、日本の居住者として年金の所得税を払い、住民税を払っていても、後日、非居住者とみなされ、追徴課税の可能性があるのでしょうか?
よろしくご回答ください。
税理士の回答
非居住者として判断される可能性が非常に高いと考えます。
「抜粋・参考」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成29年4月1日現在法令等]
1 国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
2 租税条約による取扱い
租税条約では、わが国と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。
具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。
個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。
法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
(所法2、3、所令13~15、所基通2-1、3-3、法法2、実施特例法6、日本と各国との租税条約)
参考: 関連コード
2010 納税義務者となる個人
2012 居住者・非居住者の判定(複数の滞在地がある人の場合)
2872 非居住者に対する課税のしくみ(平成28年分以前の所得税)
2873 非居住者等に対する課税のしくみ
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。
また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
国内に、生活の本拠があるかどうかで判断します。
国内源泉所得の所得税などを納付していれば、追徴課税の可能性はないと思います。

税務上は、非居住者でしょう。
ただ、確認されたいのは社会保険ですね。
社労士の方の範疇となりますね。
本投稿は、2018年08月04日 05時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。