税理士ドットコム - [税金・お金]土地を売却しながら駐車場とするには。 - ご質問の場合、居住用財産の3千万円の特別控除が受...
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土地を売却しながら駐車場とするには。

お世話になります。

居住している家屋を更地にして売りに出す予定ですが
土地の下落が激しく売るには難しい状況です。

固定資産税程度は捻出したく、売りながら並行して
駐車場で貸し出そうと考えておりますが、
もし駐車場としていた時に売れた場合、税金がかかると
聞きましたがどの程度の額になるのでしょうか?

1.売値400万
2.所有期間は長期
3.家屋解体費200万
4.不動産取得価格は不明

気になるのは解体費200万が必要経費と認められのか?です。
また他に気を付ける点はありますか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の場合、居住用財産の3千万円の特別控除が受けられなくなります。
取り壊し費用は、土地を譲渡する事を目的として取り壊したのであれば譲渡費用になります。

「抜粋・参考」
特例を受けるための適用要件
(1) 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注) 住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件全てに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。

税理士ドットコム退会済み税理士

上記のとおり、貸駐車場にしないで、取壊しして1年以内の譲渡であれば、3000万円控除の特例が使えます。
特例が使えない場合は、売価400万円の95%に2割強の所得税と住民税がかかります。取壊し費用200万円は、譲渡費用になりません。

貸駐車場の不動産所得の計算においても、取壊し費用は必要経費になりません。

重ねてお尋ねいたします。

3年過ぎて売却し3000万特例が使えない場合は
更地でも駐車場でも譲渡所得の税金は2割強で同じと言う事でしょうか?
また、必要経費はどちらの場合も解体費は認められないのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

売却代金から、概算5%の取得費と譲渡経費(仲介手数料、収入印紙代)を控除した金額に、2割強の税金となります。
解体費は、どちらの必要経費にもなりません。

本投稿は、2018年08月08日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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