会社退職月に支給されたボーナスに対する健康保険料と厚生年金保険料の支払い有無
下記ご相談させて頂けますと幸いです。
-相談の要約としては、「2018年7月に退職しましたが、同月に支給された賞与に対して健康保険料と厚生年金保険料が控除されておらず、これは自分で確定申告などをして支払う必要がありますでしょうか」となります。
-詳細は以下です
-2018年7月前半に会社を退職し、7月後半に自分の会社を設立致しました
-2018年7月後半に、2017年7月~2018年6月末に対する賞与(賞与の算定期日は2017年6月30日となります)が支給されました
-上記賞与に対して、雇用保険料と所得税は控除されていたたものの、健康保険料や厚生年金保険料は控除されておりませんでした
-インターネット等で調べた所、賞与は前月までの働きに対してかかるものなので、7月に退職している場合は健康保険料や厚生年金保険料は控除されないとありました
-その場合2018年7月に発生した賞与に対する健康保険料や厚生年金保険料は、今後自分で確定申告などをして支払う必要があるという理解で宜しいでしょうか。または、こちらは退職月に賞与が発生する場合は上記の支払いは必要ないという理解となりますでしょうか。お手数をおかけし申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

関田和弘
こんにちは。
月の途中で退職された場合、社会保険料は退職月の前月に支給された給与・賞与まで発生することになります。
ご質問者様の場合、6月支給分までが社会保険料の控除対象となりますので、7月に支給された賞与については社会保険料は発生しません。
ご自身で賞与に対する社会保険料を支払う必要もございません。
関田様
早速のご返信を頂き、ありがとうございます。7月の賞与に対しては、社会保険料を支払う必要がないのですね。承知致しました。
ちなみにですが、7月退職にあたって7月の給与が日割りで発生しており、こちらは健康保険料や厚生年金保険料が控除されているのですが、こちらは問題ないという認識で宜しいでしょうか。
お手数をおかけし申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

関田和弘
給与に対する社会保険料については、当月分の保険料を翌月分の給与から控除するのが一般的です。
7月分の給与から控除されているのは6月分の社会保険料と推測されます。
関田様
ご返信が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
詳細に教えて頂き、ありがとうございます。大変参考になりました。
ありがとうございました!!
本投稿は、2018年08月17日 10時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。