税理士ドットコム - [税金・お金]海外から120万の送金 どの税金に該当しますか。 - 事業として行っていれば、事業所得になります。
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海外から120万の送金 どの税金に該当しますか。

アメリカに住んでいる人に自転車を売った際、自転車を送ると同時にパソコン2台を購入し送ることを依頼され合計約120万のお金を私の口座に送金してもらいました。

この際、適応される税金はどの様なものになりますか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

事業として行っていれば、事業所得になります。

取引は2回に分行い個人同士の取引になります。
その場合は事業所得になりますか。
よろしくお願いします。

継続的な売買の場合には、事業所得、又は、雑所得になりますが、継続的でなければ、譲渡所得になります。
譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、年間の譲渡利益が50万円以下であれば申告不要です。
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円

計算してみます。
ありがとうございます。

本投稿は、2018年08月25日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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