給与支給項目の中で課税か?非課税か?
建設会社で営業をしています。
私有車を会社申請し会社業務に使用しています。使用距離1kmあたり30円が「私有車業務上使用料」として支給されます。(高速料金も実費分が支給額に加算されます)
以前は、給与の支給項目には「私有車業務上使用料」の支給項目は無しで支給されていましたが、今年の2月給与明細から、「私有車業務上使用料」として支給項目に記載され、支給額に含まれています。
この、「私有車業務上使用料」は課税対象となっているのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2018年09月11日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。