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給与支給項目の中で課税か?非課税か?

建設会社で営業をしています。
私有車を会社申請し会社業務に使用しています。使用距離1kmあたり30円が「私有車業務上使用料」として支給されます。(高速料金も実費分が支給額に加算されます)
以前は、給与の支給項目には「私有車業務上使用料」の支給項目は無しで支給されていましたが、今年の2月給与明細から、「私有車業務上使用料」として支給項目に記載され、支給額に含まれています。
この、「私有車業務上使用料」は課税対象となっているのでしょうか?

税理士の回答

私有車業務上使用料が給与明細に記入されていても課税対象か非課税かは判断しかねます。
会社に確認されたら良いと考えます。
(一般的には非課税と考えますが。)

本投稿は、2018年09月11日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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