リゾートマンション売却にともなう税金について
2003年4月に2400万円で新築のリゾートマンションを購入し、2018年11月に2600万円で売却する予定で進んでいます。購入はマンション開発業者から直接購入し、売却は仲介業者経由での販売で、手数料は3%です。
この場合、幾ら課税されるのでしょうか?取得価格の内容、減価償却の計算方法、売却価格から差し引ける経費等々が、よく分からずご教示お願いします。
また、これらの課税については、税務署から請求がくるのか、確定申告で自ら申告する必要があるのかという基本的なことについても教えて頂けませんか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問のケースは分離課税の長期譲渡所得に該当しますので、次の譲渡所得の金額に所得税が15.315%、住民税が5%課されます。
・譲渡所得の金額:収入金額-取得費-譲渡費用
なお、取得費の計算上、取得価額から差し引く建物の減価償却費の額は、非業務用の資産に該当すると思いますので耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により定額法に準じて計算した金額になります。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070918/17.htm
譲渡費用に関しては下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3255.htm
所得税は申告納税制度となっていますので、自ら申告書を作成して納税することが必要です。税務署から連絡等がある訳ではありませんのでご留意ください。
本投稿は、2018年09月23日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。