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フリーランスが個人事業とは別で小さな会社を作りほぼ無給の社員になったら、社会保険料はどうなりますか?

個人事業で売上を立てているフリーランスの人が、会社を作り建前として正社員(役員でしょうか)になったとします。
それに伴って社会保険等に加入した場合、それらの額は会社からの給与によって決定されると認識しています。
会社は実質名ばかりのもので、ほぼ活動が無く、かつ給与(報酬と呼ぶべきでしょうか)がほぼ無給に等しい場合、その人は税務面でかなり得することのではないかと思いました。

現実的には多分まかり通らないとは思うのですが、仕組みとして可能なのか気になっており、そもそもこのような仕組み(ほぼ実体が無い会社を運営する & そこで社保に加入する)が可能なのかも含めて、ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

役員は、委任契約ですので、雇用契約とは異なり最低賃金に抵触する事はありませので、社会保険の標準報酬の最低額で、加入することはできます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年10月19日 01時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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