個人事業主初年度の支払い義務のある税金に関して
2018年12月に退職し、2019年1月より個人事業として業務委託として働きます。
初めての経験のため基本的な質問で恐縮ですが2019年に支払う必要のある税金は以下認識で間違い無いでしょうか。
・所得税
2018年1月〜2018年12月の所得税は現在勤めている会社で源泉徴収されているので2019年中は支払う必要がない。
支払うタイミングは2020年3月15日(2019年1月〜2019年12月分)
・住民税
2018年1月〜2018年12月の所得に基づき2019年に4回に分けて支払い
・個人事業税
初年度のため2019年は支払う必要がない。
・消費税
売上が1,000万以下のため2019年は支払う必要がない。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
所得税は、年末調整済みであれば、改めて手続きや支払いの必要はありませんが、会社で年末調整をしていなければ、確定申告をする必要があります。2019年分の所得税を支払うタイミングは、ご質問の通りです。
また、住民税、個人事業税、消費税は、ご質問の通りです。
以上よろしくお願い致します。
小林様
迅速なご回答有難うございます。
初めての経験のためあと2点だけ確認および質問させてください。
①2018年分は年末調整せずに確定申告する予定ですが、仮に所得税支払いの必要があったとしても現職で源泉徴収されているため、2019年3月に支払い義務のある所得税はわずかな金額という認識で間違いないでしょうか。
②2019年1月からの業務委託先から、源泉徴収をするかしないかの判断は任せると言われております。
こちらは確定申告すれば最終的な損益に変化がないので、どちらでも良いという認識なのですが、もし源泉徴収の有無で違いが生まれることがございましたらご教示頂けないでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2018年11月23日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。