妻を従業員にする場合
夫が一人で経営する会社に、妻を従業員として雇う場合(パート扱い)、届け出が必要でしたら、その流れなどを教えてください。
現在は夫の扶養の範囲内で、他の会社でパートとして働いておりますが、夫の会社とかけもちで働こうと思っております。(かけもちをしても扶養の範囲内でと考えております)宜しくお願いします。
税理士の回答
下記を参考にして下さい。
「抜粋」
[手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条
[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設(注)、移転又は廃止した給与等の支払者
(注) 個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。
[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
本投稿は、2018年12月05日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。