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早期退職とふるさと納税

早期退職で退職金や割り増し手当等を一時金で受け取ることにより、一時的に収入が増え、その後は無職で失業保険程度の収入となった場合、その年だけは収入に見合った高額なふるさと納税が実質2000円の支出で出来るのでしょうか?
翌年は収入がなく、ほとんど住民税を払わない状況となった場合でも、支払ったふるさと納税分は返金されるのですか?
ご教示をよろしくお願いします。

税理士の回答

少し御認識にずれがあるかと思います。
ふるさと納税は、例えば2018年の収入に対応して支払った所得税、住民税(住民税は翌年)に2018年中にふるさと納税された寄付額が控除の対象です。
早期退職金に対していくら所得税等を支払ったいるのかわからないのでご回答しようがありません。
余談ですが退職所得は分離課税の為、精算されていましたら申告する義務がなく、申告することによって税法以外で不利益を被る可能性があります。
これは税理士の職域ではございませんのでご自身でお調べ頂きたく存じます。

説明不足でしたが、早期退職を考えているのは来春で、退職金と追加割増に対する税試算額(所得税+住民税)が会社から1000万円弱で提示されています。

来春のお話しであれば前回回答させていただきました2018年を2019年と読み替えていただけますか?
ただ、繰り返しになりますが、後段で述べました税法以外で不利益を受ける可能性がありますので、社会保険労務士様等にもご相談される事をお勧めします。

本投稿は、2018年12月12日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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