海外在住者が日本で不動産購入
アメリカに20年以上住んでいます。永住権、夫、持ち家、仕事(収入)ありです。日本の住民票はありません。
子供が日本の大学に進学したこと、将来リタイア後は自分自身も日本に移住したいこともあり、日本に私名義のマンションを購入しようと思っています。
その際、マンション資金の移動のため、住民票を入れて銀行口座を開設するかもしれません。購入手続きが落ち着いたら住民票は抜くつもりです。
購入したマンションには子供が住み、私も日本に里帰りの際にはそこに泊まるつもりで、子供の世話もしたいしおそらく日本に滞在する期間が長くなる(例えば一年の間に数ヶ月を2回とか)気がします。
そこでお伺いしたいのが、
①この場合、私は「居住者」としてみなされ、アメリカの仕事の収入も課税対象にされてしまうのでしょうか?アメリカではもちろん確定申告をしています。日本で働くつもりはなく収入の予定はありません。
「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか又は現在まで引き続いて1年以上「居所」がある個人をいいます。
と、国税庁のウェブサイトに記載されていますが、自分名義のマンションを購入し、一年の間に数ヶ月を2回(例えば春数ヶ月と秋数ヶ月など)日本で過ごすとなると、なんとなく自分が当てはまってしまうような気がします。
②また、どんなきっかけで「居住者」扱いとなるのでしょうか?ある日突然(または確定申告の時期とか?)「あなたは居住者扱いです」というような通知が購入したマンションに届くのでしょうか???
よろしくお願いします。
税理士の回答
ご質問者の場合、非居住者に該当すると考えます。
下記を参考にして下さい。
(形式的には、180日以上住んでいる国という基準もあります。)
「参考」
No.2875 居住者と非居住者の区分
[平成30年4月1日現在法令等]
1 国内法による取扱い
我が国の所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。
「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。
法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。
迅速なご返答いただきありがとうございます。
追加の質問ですか、私のようなこのような状況で、マンション資金約4000万円をアメリカから日本の子供の口座に一旦移すことは問題ないでしょうか?(その後すぐ不動産屋に支払います)
又は一時的に住民票を入れて自分名義の口座を作り、そこにアメリカから送金、も考えています。最近はマイナンバーがないと海外送金を受け取れないようなので。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月30日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。