年途中の給与事務所開設、法定調書の作成について
個人事業主(青色)です。
開業3年目ですが、妻を青色専従者にするため昨年11月から給与支払事務所開設を行いました。
年末調整や法定調書作成でわからないことだらけです。
よろしくおねがいします。
質問①
妻の年末調整を済ませ、源泉徴収票も作りました。
妻の年間給与は500万円以下なので税務署への提出は必要ないという理解で良いでしょうか?
また、法定調書合計表も作成義務はないでしょうか?
質問②
昨年は給与支払事務所開設以前に個人事業主へ15万円の支払いをしており、これは源泉徴収していません。
この場合でも支払調書を作成し、税務署へ提出する必要はあるのでしょうか?
質問③
別に法人事務所への外注支払いもしているのですが、これはそもそも源泉徴収しておらず、
支払調書も作成しない、という理解で良かったでしょうか?
給与支払事務所になってから、いろいろと不明なことばかりです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

別府穣
少々整理が必要です。
①奥様の源泉徴収票は税務署へ提出する必要はありません。
しかし法定調書合計表は提出しなければなりません。
②対価を支払う個人事業主がご質問者様にどういった役務提供をされているのか不明ですので、ご回答しようがありません。
③法人事務所への支払いは源泉徴収の必要が無いと判断します。
前提としてご質問者様の事業が何かまったく分からないので、以上の回答になります。
ご回答いただきありがとうございます。
大変ありがたく存じます。
法定調書合計表は提出する必要があるのですね。
②に関して補足させてください。
私の事業は設計をしており、昨年は給与支払事務所開設前に、パース作成を個人に依頼、支払いしました。
この場合は対象となりますか?
もし対象となるならば、開設前のものも支払調書を作成する必要がありますでしょうか。

別府穣
ご質問者様は個人事業主、かつ開設前でしたら給与の支払いも無いと思います。この場合は源泉徴収義務はありません。よって所得税を預かる義務はありません。当然納付義務はございません。
本投稿は、2019年01月07日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。