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遺産相続における家賃収入の分配方法

2年程前に父が他界しました。
父には 不動産があり家賃収入があります。
亡くなってからの家賃は長男が
管理しておりますが、
分けてくれません。
しかし、(兄弟3人) のものである為、申告して 税金だけ納めなければなりません。
どうしたら 良いのでしょうか?

税理士の回答

お父様の不動産は3人のお子様が3分の1ずつ相続したということですね。
遺産分割協議書には、その家賃収入について誰が相続するかが明記されていますか。または、遺産分割協議書にその他の財産については、長男様が相続するとはなっていませんか。遺産分割協議書の記載内容はたいへん重要なことです。ご確認のうえ、3分の1を相続できるのであれば、法的手段を行使するしかないと思われます。

有難うございます。
遺産分割協議書には、家賃収入は
長男が相続するとは明記されてはおりません。
これから、確定申告をするにあたり
(家賃の一部200万円は頂いてます)
申告書には、 不動産の欄に200と
記入すれば良いのでしょうか?
経費(固定資産税)等もあるかと思うのですが…
すみません。 回答頂けたら幸いです。

ご兄弟で3分の1ずつの家賃収入を相続したという認識であれば、収入も3分の1にすべきですし、かかった経費も3分の1にすべきです。その代わり、経費をご長男様が立て替えて負担しているのであれば、その分は支払わなければなりません。200万円の収入で構わないのであれば、3人の収入按分で経費を計上すべきです。3人で話し合わないと正しい申告はできませんね。

有難うございます。
私としては、遺産分割協議が確定されるまでの間、 家賃は均等に支払って貰い それに発生する経費も3分の一づつ負担と考えているのですが、
長男が 受け入れてくれません。
確定申告の時期なので、どう申告したらと思います。
実際のところ、弁護士を立て調停中の
中での 確定申告なのですが、
中々 進みません。
この状況で 申告書には
どう記入したら良いでしょうか?

遺産分割協議は完了していないのですね。
そうであれば、とりあえず未分割として、収入も経費も法定相続分の3分の1ずつで申告してください。

説明が不十分で、わかりずらく
申し訳ありません。

3分の1づつの賃料と経費を申告と言う事でしょうか?
実際、分けて貰っていなくても、
それに対しての 税金を納めなければならないのですね?
お金の工面をしなければ なりません。

そうです。
未分割である以上、3分の1で申告納税しなければなりません。
家賃収入をもらっていないのは、お兄様との間の問題ですので、納税資金を工面しなければならないのはやむをえません。

夜分、遅くまで 親身に正確に回答して頂き 有難うございました。
分かりやすかったです。
本当に 有難う御座いました。

本投稿は、2019年02月22日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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