税理士ドットコム - [税金・お金]離婚に伴う生命保険の名義変更について - 契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(子ども2...
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離婚に伴う生命保険の名義変更について

婚姻期間中に、契約者(夫)、被保険者(夫)、死亡保険受取人(妻)で加入した生命保険契約があります。この度、離婚が成立しました。親権者は妻です。
今後の生命保険の変更手続きとして、どちらがよいのでしょうか。①契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(子ども2人)に変更する。 ②契約者(離婚した妻)、被保険者(夫)、死亡保険受取人(子ども2人)に変更する。
子どもの学資保険代わりに加入し、払込期間10年で既に5年以上払っているので出来れば解約したくないのですが、相続税、贈与税等のことを知り、どうするべきか悩んでしまいました。

税理士の回答

契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(子ども2人)に変更にされたら良いと考えます。
この場合には、受取人は相続に該当します。
②の場合には、受取人は贈与に該当します。

やはりその方が良いのですね。ありがとうございます。

本投稿は、2019年02月25日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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