税理士ドットコム - [税金・お金]ヤフオク フィギュア出品についての税金について - ・フィギュアは生活用動産にあたりますか?生活用...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. ヤフオク フィギュア出品についての税金について

ヤフオク フィギュア出品についての税金について

去年からヤフオクで個人所有していたフィギュア類のコレクションを出品しています。

ネットで検索すると
・生活用動産は非課税
・ヤフオクでの出品でも年間所得が20万円以上になると税金の対象になる
と記載されていました。

質問です。
・フィギュアは生活用動産にあたりますか?
・税金が発生する所得とは購入したした金額と落札された金額の差し引きによる利益のことを指すのでしょうか?
・基本的に購入した銀河よりも安いか同一で落札されていました。フィギュアを当時、購入した金額は不明なのですが、ネットで定価は調べることは出来ると思いますので、それで利益を算出できますがそれで問題ないですか?
・税金発生は所得20万の基準があるとのことですが、生活用動産はいくら売れても非課税なのでしょうか?

ご回答、よろしくお願いします。

税理士の回答

・フィギュアは生活用動産にあたりますか?
生活用動産に当たらないと考えます。

・税金が発生する所得とは購入したした金額と落札された金額の差し引きによる利益のことを指すのでしょうか?
その様な計算になります。

・基本的に購入した金額よりも安いか同一で落札されていました。フィギュアを当時、購入した金額は不明なのですが、ネットで定価は調べることは出来ると思いますので、それで利益を算出できますがそれで問題ないですか?
購入した金額以下であれば、特に問題はないと考えます。

・税金発生は所得20万の基準があるとのことですが、生活用動産はいくら売れても非課税なのでしょうか?
生活用動産に該当すれば、非課税所得になります。いくら売れても非課税になります。

ご回答ありがとうございます。

こちらのサイトの他の方の質問を拝見していたのですが、フィギュアでも個人の趣味で収集していたものを売却するのは生活用動産に当たると回答されていました。

・私がヤフオクで売却したフィギュア類は個人の趣味で10年以上収集していたものですが、生活用動産に当たらないのでしょうか?

生活用品動産の線引きは、判断が難しい場合があります。
日常生活における、雑貨品等は該当すると考えます。
又、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円以下の譲渡による所得は課税されません。
趣味のフィギア等の譲渡金額が30万円以下であれば、生活用品動産で良いと考えます。30万円を超える場合には、譲渡所得の対象に該当すると考えます。

度々のご回答ありがとうございます。

・フィギュア1点につき30万円以下であれば生活用動産に当たるという事でですか?

・昨年9月から落札された金額が月に3〜10万円になります。(ただし、元々、購入した金額より落札された金額の方が安いと思いますので、利益はありません。たまに購入した金額より高くなるときもありましたが。)
定期的に出品していると事業所得とみなされるのでしょうか?
みなされたとしても、利益がなければ税金が発生しないですかね?

・趣味も生活の営みです。30万円以下であれば、生活用品動産と考えます。
・転売目的でなければ、生活用動産に該当します。
仮に、事業所得、又は、雑所得に該当する場合でも、赤字であれば、課税されません。購入価額を記帳されておかれたら良いと考えます。

本投稿は、2019年04月14日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,758
直近30日 相談数
746
直近30日 税理士回答数
1,530