税理士ドットコム - [税金・お金]日本の自分の口座への送金に対する申告 - 非居住者であれば、国外の所得は、所得税の対象外...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 日本の自分の口座への送金に対する申告

日本の自分の口座への送金に対する申告

お世話になります。
自分は年間のの7割以上の時間を海外の定点で暮らしており、収入も現地で得ております。日本で税の申告はしていません。
(1)この状態で日本の自分の口座に例えば500万円送金したら、何らか  の  申告は必要ですか?、またそれはいつですか?
(2)こちらを引き払ってまた日本で大部分の時間を過ごすようになった場合   (つまり退職帰国)、上記同様例えば500万円の送金にはどのような申告が   必要ですか?またそれはいつですか?

よろしくお願いいたします。


税理士の回答

非居住者であれば、国外の所得は、所得税の対象外になります。
預金口座を国外から国内に異動しただけでは、税金は課税されません。
又、日本に帰国して居住者になった場合でも、非居住者の時の所得を貯金されたのであれば、その預金も税金が課税されることはありません。

本投稿は、2019年04月18日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234