一時所得による、ふるさと納税について。
昨年より年金だけの収入となり、月額17万円ほどの金額だったため、ふるさと納税はここ数年しておりませんでした。
10年前に早期退職をし、上乗せ退職金だけを受け取り、残りを10年据え置き、一括で
今年の3月に受け取りました。
10年前に受け取ったお金は退職金控除をすでに受けており、今回の約1700万(税金支払い済み)は一時所得になると考えております。
今年は年金と一時所得を合算した金額でのふるさと納税でいいのでしょうか?
もしできるとしたら、概算いくらくらいできますでしょうか?
妻である私は、パートで年に50万くらいの収入です。
今年くらいしかできそうにないので、ぜひふるさと納税がしてみたいです。
宜しくお願いします。
税理士の回答
今回の約1700万(税金支払い済み)は一時所得ではなく退職所得になります。「税金支払い済み」ということでしたら、源泉徴収票を確認すれば退職所得の金額が表示されているはずです。
年金から雑所得を計算し退職所得と合計した所得が、所得控除(社会保険料控除や生命保険料控除など)の合計額より多ければ、ふるさと納税による寄付金控除を有効に利用できることになります。
本投稿は、2019年04月25日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。