懸賞で当たった商品券を売却した場合について
懸賞で30000円の商品券が当たり、金券ショップで27000円で売却しました。
30000円の商品券は一時所得となるのはわかるのですが、
金券ショップで売却した分の27000円は雑所得になるのでしょうか。
それとも一度、一時所得として課税対象になっているので、
雑所得にはならないのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
売却額が30000円を超えていればその差額について雑所得になる可能性はありますが、ご質問のケースでは金券ショップ売却分は雑所得にはなりません。
酒屋先生
ご返信ありがとうございました。
売却時の金額が大切なのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年05月01日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。