消費税還付について
中古車をオートオークションから仕入れて
海外に輸出しようと考えています。
輸出には消費税還付があるとのことですが、
この還付を受けるにはどのような手続きが必要ですか?
又、手続き後消費税の還付は何時受けられますか?
因みに個人でも(個人事業主でなく)可能ですか?
税理士の回答
消費税の課税事業者の場合には、消費税の確定申告で、輸出免税の計算をして申告する事になります。
確定申告後1ヶ月位で還付されると思います。
個人でも(個人事業主でなく)、消費税の課税事業者であれば、輸出免税の適用はあります。
「参考」
No.6551 輸出取引の免税
[平成30年4月1日現在法令等]
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。
しかし、販売が輸出取引に当たる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
この場合の輸出取引とは、商品の輸出や国際輸送、国際電話、国際郵便などをいいます。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じて一定の証明が必要です。
例えば、物品の輸出のうち輸出の許可を受けるものの場合には輸出許可書が、サービスの提供などの場合にはその契約書などで一定の事項が記載されたものが、輸出取引等の証明として必要です。
このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税及び地方消費税の額が含まれていることになります。この課税仕入れの金額には、商品などの棚卸資産の購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れに含まれる消費税及び地方消費税の額は申告の際に仕入税額の控除をすることができます。
(消法7、30、消令17、消規5)
迅速な回答有難うございました。
わかりやすい説明で理解できました。
本投稿は、2019年05月05日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。