自営業の扶養家族について
大学を卒業し現在フリーターの24歳です。
今回自営業の父の扶養に入るか悩んでおり相談させて頂きました。
私は東京に住んでおり、国民健康保険と国民年金、住民税を支払っている状態です。
父は福岡で自営業を営んでおり、会社勤めではないので社会保険ではなく、私と同じく国民健康保険と国民年金に加入しています。年収はおおよそ250〜300万程度です。
以上の条件で父の扶養に入るメリットはございますでしょうか?やはり2人分の税金を支払うのであれば、このまま扶養に入らない方が良いのでしょうか?アドバイスを頂けますと幸いです。
税理士の回答
国民健康保険・国民年金とも扶養という概念がないので、社会保険上はお父様の扶養に入ることはできません。
税法上はご質問者様の年収が103万円以下で扶養されている実態があれば、お父様が扶養控除を受けることができます。健康保険料や年金をお父様が支払えば社会保険料控除を受けられるというメリットもあります
本投稿は、2019年05月06日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。