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蔵書処分に掛かる税金

長年に亘って収集した蔵書を一斉に処分するため、今年からアマゾンマーケットプレイスで売却しています。蔵書は購入した定価のほぼ1/3の以下の値段で売却し、梱包料や配達料も掛かっていますので、当然ながら積算するば大赤字となりますが、本の値段を入れない場合、この1年間で60万円の売り上げがありました。さらに本の値段を入れないで梱包料と送料を差し引くと約40万円ぐらいの収入になります。この収入に税金は掛かるのでしょうか?

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

条文上は次のように規定されております。

所得税法
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
・・・
九 自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
第二十五条 法第九条第一項第九号(非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べっこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二 書画、こっとう及び美術工芸品

蔵書は「生活に通常必要な動産」の範囲に含まれるものと考えられますので、課税されません。

また赤字が出たとしても、「生活に通常必要な動産」の譲渡により生じた損失の額はなかったものとされるので、他の所得から差し引くこともできません。

以上よろしくお願いいたします。



本投稿は、2014年10月24日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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