学生アフィリエイターの社会保険の扶養について
現在アルバイト収入とアフィリエイト収入がある20歳の学生です。
以下のケースについて130万円の壁は超えるが、103万円の壁は経費や非課税交通費を含まないので超えない、ということが可能かお答えいただきたいです。
■アルバイト収入65万円(非課税交通費として別途6万円受け取り)
■アフィリエイターとしての収入80万円(経費差引前)
【経費の内訳】
■サーバー代などの必要不可欠な経費は40万円
■パソコンの減価償却費5万
■交際費1万
■現在の健康保険は親の全国健康保険協会の扶養内
■年金は学生納付特例制度で先延ばし中
■親は自営業なので会社からの家族手当などはない
①税制上での所得はアルバイト給料65万円ー給料控除=0、アフィリエイト収入ー基礎控除は80万ー経費(46万)ー38万<0なので課税所得は0円で所得税に関しては親の扶養内であり、親も特別扶養控除が使い続けられる
②社会保険(協会けんぽ)の130万ラインには、上記のケースの場合交通費とパソコンの減価償却や交際費などの費用は控除できないが、40万の経費については必要不可欠なものなので控除でき、社会保険に関しても親の扶養内でいられる
①、②の認識が正しいか教えていただきたいです。
また②の40万円の費用が控除に認められず、130万円のラインを超えるという場合は個人で国民健康保険に入ろうと考えています。
その場合、税制上は扶養内なのに、扶養のラインがもっと上の社会保険上では扶養から外れるという少し違和感のある状態になると思うのですが、これは可能でしょうか?
税理士の回答
①はご認識のとおりで正しいです。
②については40万の経費が認められない可能性もあると思われます。
協会けんぽが加入者の扶養状況と確認する際の書類に
「税法上の扶養親族等となっていても、健康保険の被扶養者の範囲から外れている場合には、その家族の氏名及び被扶養者の状況をご記入ください。」という一文がありますので、ご質問のような状況で健康保険のみ扶養を外れるという現象は起こりうると考えます。
それでも、個人で国民健康保険に入るのは負担が大きいので、ダメもとでも協会けんぽと交渉されてご判断することをお勧めします。
本投稿は、2019年05月26日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。