日本の知人からアメリカへ送金の課税
現在アメリカ在住で友人と共同で購入した不動産を所有しています。
先日、癌の宣告を受けた為日本への帰国をし手術をする事になりましたがいつアメリカに戻れるか分からない為、日本にいる知人からお金を借りまだ残ってる不動産のローンの支払いに当てようと考えています。
その際に何かの課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答
金銭の貸し借りについて課税されることは基本的にはありません、
贈与と疑われないように借用書など書面に残しておくことをお勧めします。
ありがとうございます、贈与ではないので借用書を作成しようと思います。
本投稿は、2019年05月27日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。