離婚後の財産分与について。
離婚する事になりました。
現在、持ち家に住んでいますが、子ども達の希望を優先し、引き続き住みたいと思います。
ローン残額は1200万円、机上売却価格は半年前の査定で3800万円です。
主人の会社を通してのローンなので、支払いは主人にしてもらいます。
数年後には売却予定ですが、売却した時点での財産分与で問題ないでしょうか。
また、離婚の場合の財産分与は離婚から何年以内との定めはあるのでしょうか。
公正証書に記載し、離婚時に折半と決めていた場合は、後からの財産分与でも問題は無いのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

鎌田浩司
財産分与を請求する期限は2年となっているようです。
2年を過ぎると請求できません。民法768条です。
税法上も、2年以内の分与が望ましいと考えます。
2年以上経過すると、財産分与とみられるか疑問が残ります。
なお、住んでいる住宅を売却した際に、3,000万円の特別控除という特例があります。
この特例にはいくつかのポイントがありますが、前提は、所有者が住んでいること。
例えば、売却代金を折半するというケースでは、売却したご主人が住んでいなければ税金がかかる、したがって、折半する金額が少なくなることが考えられます。
※ご主人が転居してから3年目の年末までの売却であれば、前提はクリアになります。
鎌田税理士さま
ご返答いただきありがとうございました。
本投稿は、2019年06月06日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。