立ち退き料に税金はかかりますか?
立ち退き料にかかる税金について、住んでいる借家があるのですが道路拡大の為、立ち退きになります。
土地・家と持ち主が違います。
今住んでる家はかなり古く、家賃もかなり安いため、今までの雨漏りなどの工事は自分達でしてきました。
立ち退きになると言う事でいくら出るかは査定をして決まるらしいのですが、今までの修繕費用+いくらかでお金が出るようなのですが、そのお金を元手に市が道路拡大で買い取り、余った土地で家を建てたらどうかと言う提案があります。
土地と家で2000万ほどで出来るだろうとのこと、その立ち退き料が1000万頂けたとしたら、それを住宅資金に充てるとしても税金は払わないといけないのでしょうか?
また、立ち退き料が1000万円だとしたら税金はいくら払う事になりますでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
この場合、もし立退料1000万円をうけとれば借家権の譲渡になると思いますので譲渡所得(分離課税)の申告が必要になると思います。分離譲渡の場合、税率は20%(国税15%, 住民税5%)ですので税金は200万円になります。
立ち退き料をもらった場合には、次の様取り扱います。
「参考」
No.3155 借家人が立退料をもらったとき
[平成30年4月1日現在法令等]
事務所や住居などを借りている個人が、その事務所などを明渡して立退料を受け取った場合には所得税法上の各種所得の金額の収入金額になります。
立退料は、その中身から次の三つの性格に区分され、それぞれその所得区分は次のとおりとなります。
1 資産の消滅の対価補償としての性格のもの
家屋の明渡しによって消滅する権利の対価の額に相当する金額
→ 譲渡所得の収入金額となります。
2 収入金額又は必要経費の補填としての性格のもの
立ち退きに伴って、その家屋で行っていた事業の休業等による収入金額又は必要経費を補填する金額
→ 事業所得等の収入金額となります。
3 その他の性格のもの
上記1及び2に該当する部分を除いた金額
→ 一時所得の収入金額となります。
なお、公共事業の場合には、「収用等により土地建物を売ったときの特例(5千万円)」の適用が受けられる場合もあります。
本投稿は、2019年06月07日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。