高等学校就学支援金の資格基準に関して
昨年度、新しいマンション購入の為、以前に住んでいたマンションを売却しました。
その影響で、所得が増え、住民税の納付が507,000円を超えて資格基準が損失する状況になりますが、やはり受け取る事はできなくなってしまいますか?
一時的な収入を考慮頂く事は可能なのしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年06月17日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。