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高等学校就学支援金の資格基準に関して

昨年度、新しいマンション購入の為、以前に住んでいたマンションを売却しました。
その影響で、所得が増え、住民税の納付が507,000円を超えて資格基準が損失する状況になりますが、やはり受け取る事はできなくなってしまいますか?
一時的な収入を考慮頂く事は可能なのしょうか?

税理士の回答

基本的書類審査ですので難しいと考えますが、念のため都道府県の教育委員会に問いあわせたらいかがですか。

本投稿は、2019年06月17日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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