国民健康保険料について
平成30年5月に修正申告を受け
30年の7月に国民健康保険料の遡り徴収の通知が届きました。
国民健康保険料についてですが、
国民健康保険税は5年
国民健康保険料は2年の遡りまでと聞きました。
私の住んでいる自治体は国民健康保険料です。
国民健康保険料の遡りは28年1月~29年12月までの二年なのでしょうか?
それとも 通知が届いた7月を起点とした
逆算した場合、30年の6月から28年の7月までの2年なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
2年間は時効開始から2年間という意味だそうです。
時効の開始は、納期限から計算するそうです。
30年7月に通知が届いたとすると
28年7月が納期限になる請求です。
27年1月から12月の所得分も対象になるということだと思います。
お忙しい中
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月06日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。