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領収書における収入印紙について

こんにちは。
領収書における収入印紙についてお聞きしたく存じます。
遺産分割で、相続人Aが土地を相続しました。これが相続人Bの相続分より価値が高かったので、その差額に相当する200万円をBはAから、土地を相続することに対する代償金として払うことになりました。AはBにその支払いについての請求書が欲しいと言ってきました。この場合その領収書には収入印紙を貼らなくてはならないのでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

金銭の受取書や領収書は、印紙税の課税文書になりますが、営業に関しないものは非課税となります。

領収書に収入印紙が必要になるのは、営業に関する受け取りの場合になります。
ご相談のケースは営業に関するものではありませんので、その領収書に関しては収入印紙は必要ないと考えます。

山中先生、服部先生
ありがとうございます。収入印紙は営業に関する場合に貼るんですね。今回は貼らずに送ります。ありがとうございます。

本投稿は、2019年07月07日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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