副業について
はじめまして。副業に関していくつか質問をさせていただきます。
現在正社員で働いていますが、副業で仕事の依頼を受け、自分で出来るものは自分でやり、できないものは業者を探して、自分の取り分を乗せて、依頼主に請求をしています。そこで領収書の問題なのですが、知り合いの会社に依頼する時はそこに紹介料をのせて領収書をきってもらっているのですが、全く知り合いでない業者と取引する場合はそのような事ができないので、定価で取引をしています。
自分の名前で領収書をきってはいけないのでしょうか?以前自分の名前を書いたところ社判がないとと言われたので。
自分の名前だと何か相手の会社に不都合があるのでしょうか?
今後取引が増えていきそうなので、年間収入が20万を超えるようであれば、会社とは別に確定申告をします。税金関係は普通徴収で収めるつもりです。
領収書の問題を詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
領収書の記載事項としては、税法上(特に消費税法)においては以下の4つが必要な事項とされていると思います。
1.領収書の作成者
2.領収書の日付
3.領収書の但書き
4.領収書の宛名
これらの4つの記載があれば領収書としては有効であり、特に捺印、社判は要求されていないと思います。
回答ありがとうございます。
その場合、正社員と別に収入があるという事なので、自分で帳簿をつけ、確定申告など自分でやれば問題ないという事でしょうか?
何度も質問して申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

出澤信男
1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告をすることになります。もし副業の所得金額が20万円を超えるのであれば帳簿を記載されて翌年の2/16-3/15までに確定申告をすれば問題ないと考えます。なお、会社が副業禁止の場合は確定申告書において住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択すればよいと思います。
ありがとうございます!最後に一つお伺いしたいのですが、自分の名前で領収書をきるのですが、例えば屋号を決めて、その屋号で社判を作り領収書をきるとなると、それは副業ではなく、起業になってしまうのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

出澤信男
屋号を決めたとしても、税務署等に事業開業の届出を提出していなければ起業とは言えないと思います。副業をする上でも屋号を使用しても問題ないと思います。その場合は領収書には屋号とその下に個人名を記載するのがよいと思います。
分かりやすく、丁寧に答えていただきありがとうございました。また、分からない事があれば質問させていただきます。
本投稿は、2019年07月21日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。