海外赴任帯同する際の仕事の税金について
私、主人の海外赴任に帯同し、海外(イギリス)に住む者です。
日本における過去の職歴を活かして、海外においてフリーランスのライター(執筆業)をしたいと考えております。
実は日本の会社から、お仕事をいただける話が具体的にあるのですが(まだ仕事は進めていません)、その会社の担当者から「お支払いの際には、各国の税率に応じて源泉徴収させていただきます。」とありました。
しかし、私が持っているビザはあくまで、海外赴任者の帯同者としてのビザで、海外で働く資格は持っておりません。つまり源泉徴収されてはいけない立場だと思っているのですが、
・そもそも、海外赴任帯同者には仕事を受ける資格はないのか?
・仕事を受ける資格がある場合、源泉徴収はどのように行えばいいのか?
以上をお聞きしたいと思っております。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・そもそも、海外赴任帯同者には仕事を受ける資格はないのか?
→ビザ関係につきましては、税理士では正確なお答えができかねますので、担当の役所(外務省など?)にお問い合わせください
・仕事を受ける資格がある場合、源泉徴収はどのように行えばいいのか?
→源泉徴収は、報酬を支払う側の事務ですので、英国在住である旨を会社の担当者にお伝えすればよろしいかと考えます。
本投稿は、2019年08月05日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。