仮想通貨の売却損益について
現在年収400万のサラリーマンです、2019年7月にコインチェックでXEMを1万円分購入したのですが価値が下がってしまい6800円で売却しました、この場合2019年に売却したのがこれだけだった時は損益になるので所得税の申告は必要ないと思うのですが、住民税は申告の必要はありませんか?その後売却した日本円で仮想通貨を買って利益が出ても売却しなければ所得税と住民税の申告は必要ないでしょうか?まだ購入のみで売却したことがないのでよろしくお願いします。
税理士の回答

出澤信男
1.仮想通貨を売却して損が出た場合は、その年の売却がそれだけであれば申告の必要はないです。
2.仮想通貨を購入して含み益が出ても、それを売却して利益が出なれば所得税・住民税の申告は必要ないです。
回答ありがとうございます、今まで売却したら損益でも住民税を支払わなければならないと思っていました。
本投稿は、2019年08月12日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。