株式会社の取締役(自分 無報酬) ->外注-> 個人事業主(自分)
私は友達が代表取締役のコンサル会社で取締役(無報酬)をしており、また個人事業主としてWEB系エンジニア(こっちがメイン)をしています。
システム開発を友達の会社で受注。その会社はコンサルメインのため、システム開発を私に個人事業主として準委任契約で外注することは、税務上問題あるでしょうか?
無報酬ですが私自身は友達の会社で、営業・経営相談・営業活動などをすこしやってます。
税理士の回答
税務上は契約で明記すれば大丈夫かと思いますが、損金不算入の役員給与と認定されない為にも、念の為、税務署に事前確認をされた方が良いと思います。
会社法上は、取締役の利益相反取引に該当する可能性がありますので、会社法に則った手続きが必要と考えます。
お世話になります。
貴殿に対する外注費については、当該コンサル会社において、税務上、役員賞与として認定され、法人税法上は、損金不算入、また、消費税法上は、非課税扱いとなる可能性があると思われ、そうなるのか、ならないのかは、税務調査次第かと思います。
そのため、そのように指摘されないような状況で、当該仕事を受けられた方がよろしいかと存じます。
例えば、
・コンサル会社の非常勤役員を辞めて、これまで通り、個人事業として外注を受ける
・貴殿の個人事業を法人化され、法人としてコンサル会社から外注を受ける
・コンサル会社から外注を受けるのではなく、発注者から貴殿に対して直接、外注を受ける
参考になれば幸甚です。
本投稿は、2019年08月21日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。