相続 代償分割時の土地建物の基準価格は何でしょうか?
タイトルがわかりずらく申し訳ありません。
対象となる不動産(1軒屋の場合、土地建物)の評価額は、国税庁発表の路線価からの計算、不動産に売出仲介を依頼するときの不動産屋売出価格、不動産に買取をお願いするときの不動産屋買取価格・・・等いろいろあるのですが、代償分割の場合は、
「この計算方法で出した価格でなければならない」というような決まりがあるのでしょうか? (代償分割でお金を払う側なので、なるべく安い価格が良いのですが)
よろしくお願い致します。
税理士の回答

加門成昭
相続人間で合意ができれば、路線価でもよいと考えられます。合意ができないときは、代償分割も遺産の分割であることからすると、取得する土地を換金するといくらになるかという視点で、買い取ってもらえる価額が適当かと考えます。そこから更に安くということになると、換金したときには譲渡所得に当り、所得税と住民税がかかる場合がありますので、買取価格から税金見込額を差し引いた残りという価額もあり得ると思います。
本投稿は、2019年09月28日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。