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主人は青色申告、私も事業したい。その場合の税金など

現在、主人の扶養に入っています。
主人は今は雇用されていますが、数年後には事業主となり、青色申告者となります。
私も事業を興したく青色申告を選択しようと思っています。
また現在、主人とは別住所です。
私が開業届けを出し、青色申告をしていた場合、主人からの専従者給与はもらえますか?
青色申告で税収がない場合、扶養には入れますか?

税理士の回答

1 ご主人が青、相談者様も青で、ご主人から相談者様へ青色専従者給与を支払う場合、
 →お支払いしてもご主人の経費にはなりませんので、節税効果が
 ありません。
2.青色申告で税収が無い場合扶養に入れるか?
 →ご主人から給与のお支払いが無く、かつ 相談者様の合計所得
  金額が38万円以下で、さらにご主人の収入要件等を充足す
  れば可能と考えます。
 参考資料としてに国税庁HPを貼っておきます。
 特に合計所得金額の意味を理解する必要があります。
 税の支払いが無いことと扶養に入る要件は異なります。
 わからない場合は、お近くの税務署に電話すれば、国税局
 電話相談センターにつながり無料で教えていただけるので、
そちらをお勧めします。

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
 以上 宜しくお願い致します。


早々のお返事ありがとうございます。

本投稿は、2019年09月29日 05時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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