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母子家庭で大学生の娘がバイトで稼いで可能な金額

母子家庭45歳、8年前に離婚、大学生の娘、高校生の息子2人、計3人の子を扶養している。3人とも私学。母親の年収450万ほど。大学生の娘のバイト代、はたしていくらまでなら課税されませんか?損をしませんか?

税理士の回答

娘さんが扶養親族に該当するためには、アルバイト(給与所得)の場合には年収ベースで103万円以下に抑える必要があります。
扶養親族の中でもその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人に関しては「特定扶養親族」に該当し控除額が63万円になりますので、扶養親族に該当するか否かでは、お母様の税額が大きく変わってくると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

ありがとうございます。
103万円は子供1人あたりでしょうか?
あと数年後、息子達もアルバイトをするようになると思うのですが、それぞれ103万円まで大丈夫なのでしょうか?

はい、子供さんお一人当たりアルバイトの年収が103万円までであれば、他の子供さんも含めて皆さん大丈夫です。

アルバイト年収は、1-12月に振り込まれた金額ですか?それとも仕事した金額ですか?例えば12月にしたアルバイトは、振込はよく年度の1月になるけど、その年度の収入になりますか?

ご連絡ありがとうございます。
給与に関しては、契約により支給日が定められている場合はその支給日、支給日が定められていない場合にはその支給を受けた日が、給与所得の収入金額の収入すべき時期となります。
従って、ご相談のケースでは実際に支払いがあった日(月)の収入になると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm

本投稿は、2019年10月03日 01時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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