大学生のバイナリーオプションによる税金について
現在、大学生で海外業者でバイナリーオプションをしています。
※バイトは行っていません。
バイナリーオプションによる収入が38万円以下であれば、確定申告をする必要がなく、扶養も外れない、と認識しておりますが、正しいでしょうか?
また、扶養を外れずに38万円以上稼ぐことは可能なのでしょうか?
いずれの場合も、親にばれたくないのですが、それは可能でしょうか?
以上の3点についてご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
下記のことは、令和元年分についてです。
扶養の判定は、あくまでも年間の「合計所得金額」が38万円を超えるか否かになります。また、基礎控除も38万円ですので、バイナリーオプションによる「所得」が38万円以下であれば、確定申告をする必要がなく、扶養も外れない、ということになります。また、「収入」ではなく「所得」です。
確定申告をしないのであれば、そこから親にばれることはありません。所得が38万円以下の範囲内でバイナリーオプションをすることをおすすめいたします。
外部リンク先 国税庁HP「扶養控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
国税庁HP「基礎控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
ご回答ありがとうございます。
もう一点よろしいでしょうか。
詳しくは分からないのですが、
バイナリーオプションの関連の経費で
実質所得を減らすという話を耳にしたことがあります。
それは、確定申告をすることになった場合に活用できるだけで、確定申告をしない場合はなにも関係のない話になりますか?

中島吉央
確定申告あるなし関係ないです。総合課税の雑所得に該当するものと考えられるので、一定の経費は認めらますが、バイナリーオプションに関する経費なので、相当、範囲は狭いと考えたほうがよろしいと思います。
例えば、バイナリーオプションに関するセミナー費用や書籍代は経費にできると思います。
迅速なご対応ありがとうございます。
では最終的なところとしては、
バイナリー利益 - 経費 < 38万円
であれば、確定申告は必要ないという認識でよろしいのでしょうか?

中島吉央
総合課税の雑所得であり、かつ、適正な経費であれば、その認識は正しいといえます。ただし、バイナリーによる利益(所得)がそれなりにあるのに、申告がない(経費があるからですが)ということで、税務署から、お尋ねがくる可能性もあると思います。親にばれたくない、かつ、調査に入って経費否認されて扶養外し等で親に迷惑かけたくないと、お考えであれば、ある程度のところで自重はされたほうがよろしいと思います。
なるほど、わかりました!
中島様、ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月04日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。