住宅ローン借り換えする際、名義人と主債務者を変更することはできますか?
妻の両親と共同名義で4000万円の新築住宅を折半で購入して2年。月々7万返済しています。お互い共働き正社員でローンを組む際妻の名義にしたかったんですが育休中で収入がなく主人名義にしました。
借り換えして妻名義で主債務者を妻に変更することは可能ですか?またこの場合住宅ローン控除は妻が受けることはできますか?
贈与税もかなりかかるのでしょうか?
税理士の回答

本田文利
住宅の名義人は御両親と御主人の3人ということでよろしいのでしょうか?
御主人の持ち分を奥様に変更され、かつ、ローン返済も奥様にされるということを前提にいたします。
この場合は負担付贈与になります。贈与額は、不動産の場合の評価は時価評価となり、ローンの残高を差し引いて計算します。プラスの場合は受贈者に贈与税、贈与者には一定の計算で利益がでれば譲渡所得が課税されます。
住宅ローン控除適用は購入又は新築の場合ですので今回はこれに該当しないことになります。
ローンの名義変更等については金融機関によって違います。
その他、名義変更登記料金、不動産取得税などもありますので、お近くの税理士と司法書士、ローンの取扱金融機関と具体的に相談されることをお薦めします。
非常に分かりやすくご説明いただきありがとうございます。
追加で質問させてください。
名義変更を妻にしローン返済は夫のままにした場合もローン控除の適用はなしですか?

本田文利
追加の御質問については、居住用住宅の名義人が自分であることが条件ですので、御主人のローン控除適用にならないですね。
本投稿は、2019年10月04日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。