会社員が新会社を設立した場合の妻の社会保険の扶養について
A社の会社員がB社を設立し、A社を継続してB社からも役員報酬を受け取る場合、A社の社会保険の扶養に入っている「妻」はどうなりますか
複数の会社で同時に社会保険加入資格を満たす場合は、社会保険に二重加入することになるかと存じますが
設立したB社と妻が無関係の場合は、A社の社会保険の扶養は変わらずそのままでしょうか
先生方のご意見を賜りたく存じます
税理士の回答

安島秀樹
社会保険は二重加入しません。2社分を合わせて1社で加入します。A社の年金事務所で手続きを聞くといいです。
本投稿は、2019年10月06日 16時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。