専属運転手 家賃負担について
まだ検討中の段階ですが、以前は車を所有し自ら運転していたのですが、現在移動にはタクシーを使用しております。移動が多いためタクシー代もかなりかかります。
※移動中も連絡をすることが多く、運転に差し支える事が多くなった
※駐車場が見つからなく、待ち合わせに遅れたことが多々ある
そこで車を購入し、24時間専属運転手さんを雇おうと検討中です。
※場合によっては2人(他の業務も兼用)
※一般的な昼職ではないので、日中に限らず夜の移動も多いのと外出時間が毎日決まっているわけではなく、急に外出が決まることがあるため
※現在はタクシ代を負担しておりますが、お客様の送迎に使うことも検討中
運転手さんんを雇う場合、同じマンション内に部屋を借りて住居も提供しようと考えております。
※一番安い部屋で30万円~なので給料を一般的な運転手より下げる代わりに家賃を全額負担
※近隣家賃相場も同額なので、同じマンション内なら駐車場からすぐ出せて外出に時間がかからないから当方の希望に合っている
家賃を経費計上できるのか調べておりましたら、国税局のHPに『No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき』のページの下部に 『看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な使用人に対して、仕事に従事させる都合上社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。』の記載があったのですが、当方の場合も給与としてではなく、当方の経費に福利厚生費?などの項目で家賃全額を経費計上出来ますでしょうか?
無知なためこれから色々と相談することが多くなると思いますが、ご教授のほうよろしくお願い致します。
税理士の回答
家賃の金額(30万円~)を考えますと給与と認定されるリスクもあるとは思いますが、支給する給与の金額や勤務の内容に照らして、全体として客観的に納得がいく程度であれば、福利厚生費などで家賃全額を経費計上しても問題ないと考えます。
本投稿は、2019年10月11日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。