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相続時精算課税制度について教えてください

相続時精算課税制度は、相続人ではない人でも大丈夫ですか?
第3者に生前贈与する場合です

税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。

相続時精算課税制度は、
贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫
に適用出来ると決められています。

したがって、原則として推定相続人又は孫以外での適用は出来ませんが、事業承継に関して非上場株式や個人事業の事業用資産等の贈与の特例を使う場合には、推定相続人等ではない第三者であっても適用出来る可能性はあります。

本投稿は、2019年10月12日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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