第3号被保険者について
第3号被保険者の扶養範囲内で個人事業主として働き、確定申告をしています。
ただ自営業の収入が著しく下がったのでパートとしても働くようになりました。
今年の給与収入が120万円だとします。
確定申告でいうと所得金額の事業(営業等)欄が10万以上になると第3号被保険者から外れるということになるのでしょうか?
税理士の回答
社会保険の扶養の判断は、「この先1年間の収入」が130万円未満か、以上かで判断します。
給与収入のみの場合、月額108,333円超となった時点で第3号被保険者から外れることとなります
返答ありがとうございます。
給与収入のみ場合は理解したのですが、
事業収入があった場合についても教えてください。
事業収入がいくら以上の収入があれば第3号被保険者から外れるのでしょうか?
また確定申告をした時にどこの項目の欄の金額を見ればいいのでしょうか?
所得金額の事業(営業等)欄でしょうか?
違うのであればどこを見ればいいですか?
よろしくお願いします。
事業収入の場合「売上」が収入とされます、確定申告書の「収入金額等」の欄になります。
本投稿は、2019年10月13日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。