インド在住でリモートワークすることは「インド国内でコントロールされた事業」に該当するかどうか
◆質問要約
・インド在住で、日本の企業に所属しながら、日本の企業であるクライアントへ向けたサービスを提供するリモートワークを行いたい。インドに滞在しながら日本とパソコンで仕事することは「インド国内でコントロールされた事業」に該当するか?
◆現状
・夫の赴任に伴い帯同ビザを取得し帯同を開始したところ。
・約2年ほど居住予定。
・外資系(本社が日本ではない)コンサルティングファームの、日本法人に所属している
・クライアントは日本企業。
・インドにも会社の拠点はあるが、日本法人の支店ではなく、各国にある拠点のうちの一つ。
・給与は日本の銀行口座に日本円で振り込まれる。
・育児休暇中で、終了後、インドに住みながらリモートワークができないか可能性を探っている。
・PCとネット環境があれば仕事が可能な職種。
〜インド税制観点の居住歴(下記に関連)〜
・会計年度前の10年間のうち、過去9年間(会計年度)は非居住者(non-resident)である
・会計年度前の過去7年間(会計年度)の滞在日数が729日以下である
◆自分で調べたところ
・参考URL: JETROの
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/invest_04.html
「個人所得税」の項目より、日本の所得を日本で納税できるかインドに課税されるかの判別は上記の滞在期間によるが、ラッキーなことにインドに滞在開始したばかりなので、
・少なくとも今年度については「非通常の居住者」となり日本でコントロールされた事業かつ日本で受領する収入についての納税は日本納税で問題ないと思われる。
・2年程度であれば、「通常の居住者」にならないまま特にインドで納税せずともOKと思われる。
※インドの会計年度は4月始まり
・ここで、インドに滞在しながら日本の会社やクライアントとパソコンで仕事をすることが、「インド国内でコントロールされた事業」に該当してしまうのか否かについて不明のため質問したい。
ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。
特に日印の税務関係に詳しいからおられましたら助かります。
税理士の回答

安島秀樹
ご主人の赴任に伴う配偶者ビザで海外に出たなら、海外に出たその日から
日本の非居住者です。日本の会社との契約が委託でも雇用でも、日本で納税する必要はないです。インドではたぶん納税する必要があるとは思うのですが、そちらのサイトで調べてください。

安島秀樹
いくつかグローバル会計事務所のサイトを読んでみましたが、あなたの場合は、どんな場合でも、日本の会社からもらう報酬、給与はインドで課税対象になるようです。
本投稿は、2019年10月14日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。