海外在住、日本企業には請求書は消費税10%を請求出来ますか
ヨーロッパに住んいます。住民票を海外転出済み。
エンジニアでフリーランスをやっています。現地での確定申告はしています。
日本企業と業務委託を結びました。その際の請求書ですが、10月から日本企業には消費税10%を貰うことは可能ですか?
振込は日本の銀行になる予定です。日本の銀行を使っても問題ないでしょうか?
日本在住の方ですと売上1,000万円以下、消費税の納税義務がない認識です。私は1,000万円以下です。ヨーロッパ在住でも消費税10%を貰えるのか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
エンジニアということですので役務提供に該当すると思いますが、日本の消費税は役務の提供が行われた場所が日本国内である場合に課税対象となります。相手が日本企業であることや日本の銀行で代金を受領するということは関係しません。
➀役務提供がヨーロッパで行われたものであれば消費税の対象外となります。
➁ヨーロッパと日本に跨って行われたものであって、ヨーロッパ分と日本分の請求金額が契約等で合理的に区分されているものであれば、日本での役務提供分についてのみ日本の消費税を請求することができます。
➂請求金額が合理的に区分されていない場合は役務提供者(ご質問者様)の事務所等の所在地で判断することになりますので日本の消費税の対象外取引となります。
上記➁に該当した場合の日本での役務提供分のみ日本の消費税を請求することができるということになります。
以下の国税庁のタックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/6210.htm
明確なご回答ありがとうございます。おかげさまで理解することができました!
本投稿は、2019年10月23日 20時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。